特定技能制度について
About Specified Skilled Worker System
14業種で一定レベルの技能水準(技能実習2号終了等)と日本語レベルが必要となります。
特定技能14業種(産業分野)
基本的な流れは、以下の通りです。
特定技能1号受け入れにあたっての留意事項
※ 当組合では、特定技能制度の対応につきましては、原則として外国人技能実習制度からの延長による在留資格として捉え、組合員様の技能実習生の選択肢の一つとしてご協力しております。
出入国在留管理庁のホームページに公表されていますように 当組合は登録支援機関(19登-000970)として1号特定技能支援計画を推進し下記のような支援活動を行ってゆきます。
など、特定技能1号生が円滑に生活を送られるよう定期的な訪問を通じサポートします。
受入人数枠について
受け入れ人数枠の制限はありません。
*但し、建設分野と介護分野においては分野別方針により「常勤職員数を超えないこと」と定められています。
制度のポイント
① 企業様との就労契約となります。(日本人と同等の条件)
② 一時帰国・転職などの自由度があります。
③ 在留期間は定期的に更新が必要です。
メリット
外国人技能実習生の在留期間延長としての対応の場合 既に信頼関係を構築できた人材を、さらに5年間の就労契約することで企業の方針を理解した労働力として即戦力となっています。
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